建築内部の間仕切り壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。 1.材 料 (a)壁下地材は、JIS A 6517(建築用鋼製下地材(壁・天井))による。 (b)開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処置を行ったものとする。間仕切りの壁の軽量鉄骨下地において、スタッドのガイドレー ルとして床と天井に取り付けるコの字型の金属材 2) スタッド 間仕切り壁を設ける場合の柱材 3) 振れ止め 横揺れを止める金具 4) スペーサ 間に挟んで空間を確保するための器具 壁下地材 k q u建築基準法施行令及び建設省告示 組石造の塀については第61条に補強コンクリートブロック造の塀については第62条の8 に規定されています。 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号) 抄 第四節 組積造 (適用の範囲)
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